【速報】ダイソン、不正競争防止法に基づきパナソニックに対する差止請求訴訟を提起
かなり穏やかでない情報が舞い込んできました。
ダイソン株式会社(以下、「ダイソン」)が、本日付けで、パナソニック株式会社(以下、「パナソニック」)のヘアードライヤーナノケア「EH-NA0G」の広告が不正競争防止法に違反するとして東京地方裁判所に提訴したというものです。
以下、ダイソンのニュースレリースより。
「ダイソンは、世界有数のテクノロジー企業として、ファクトに基づく健全な科学、技術、エンジニアリングに裏打ちされた高性能な製品の研究開発に注力しています。また、ダイソンは、各国及び地域において同業他社の広告表示や産業界の基準が消費者の利益を損なうと判断した場合には、それらの表示・基準に異議を申し立ててきました。
ダイソンは、訴状の中で、パナソニックの上記広告で述べられているナノイー技術が髪、髪の水分量及び髪の保護に与える影響に関する複数の広告表示が不正確であって消費者に誤解を与えるものであり、ゆえに公正な競争を阻害するものであることから、これらの広告表示が不正競争防止法に違反するものであると主張しています。この主張を裏付けるため、独立した第三者機関による試験結果を証拠として提出しました。
また、ダイソンは、これまでパナソニックの代表者に直接懸念を伝えてきましたが、解決に至らなかったため、法的措置を選択せざるをえませんでした。ダイソンは、商品の性能及び広告表示について消費者に誤解を与えていると主張しています。
ダイソンの広報担当者は、「当然のことですが、消費者が購入する商品は広告に表示されたとおりの性能を有しているべきです。そのため、ダイソンは、これまでにも消費者に対する虚偽表示や誤解を招く表示に対して異議を申し立ててきた歴史があります。今般、ダイソンは、独立した第三者機関が実施した試験に基づき、パナソニックのヘアードライヤーナノケア「EH-NA0G」(商品URL:https://panasonic.jp/hair/products/dryer/EH-NA0G.html(筆者付記))に関する広告が消費者に誤解を与えると考え、東京地方裁判所に提訴するに至りました。」と述べています。
■請求及び主張のポイント
ダイソンは、パナソニックのヘアードライヤーナノケア「EH-NA0G」の広告の中で述べられている、同商品のナノイー技術が髪への影響、髪の潤い、髪の保護に与える影響に関する複数の広告表示が誤解を招くものであると考えています。
ダイソンは、パナソニックの広告表示が誤解を招くものであるというダイソンの主張を裏付ける独立した第三者機関による試験結果を証拠として提出しました。
ダイソンは、不正競争防止法に基づき、パナソニックに対し、今後上記広告表示をしないよう差止め及び同広告表示の抹消を請求しています。なお、ダイソンはパナソニックに対し金銭的な請求をしておりません。
筆者コメント
この様に機能に対する効能をうたう場合、メーカーは社内テストと第三者機関でのテストを行い、その結果により判断するのが常です。少なくともパナソニックがその基本手順を違えることはないと思いますし、実際、データーにはこんなテストを根拠にその効果をうたったのが明記されます。(ほとんどの人はそこまで読まないので、ごくごく小さな字で注意書きの中にある場合がほとんどです)
となると、ポイントはテスト結果により、どう判断したのかということです。無茶苦茶な例えですがこの様な場合、例に用いられるのが「殺菌」です。殺菌という用語は医療では用いられません。医療で用いるのは「滅菌」という言葉です。滅菌とは病原体・非病原体を問わず、すべての微生物を死滅、または除去することです。が、菌はどこにでもいますし、日常環境下で無菌なんて有り得ません。
このため、日本薬局方では微生物の生存する確率が100万分の1以下になることをもって、「滅菌」と定義しています。このレベルなら、人間に害を及ぼすことがないからです。
一方「殺菌」は定義がありません。それゆえ、よく言われるのが「1つでも菌が死ねば殺菌だ!」というものです。殺菌をうたうものの中には、詐欺まがいのものも含まれています。
そして、今回は髪の潤い、保湿。ツヤのある髪の水分量は約11〜13%だそうで、7%を切るとドライコンディションです。あまり、数字的に議論の余地がある様には思えないのですが・・・。今後、ダイソンの詳細コメントに注目です。
ダイソンのホームページ
https://www.dyson.co.jp
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2022年6月9日
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